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■遺言
遺言

言は法律で定められた要件を満たす必要があります。
皆さんの意思が正しく伝わるように遺言書作成をお手伝いします。
あまりに高齢になってからですと、意思能力がない「認知症など」で
遺言ができなくなる恐れがありますので、早めの遺言作成をお勧めします。遺言は後に方式に則って変更できます。

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います

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